元ホテルマン行政書士の東です。

数年前から、騒がれ始めた”民泊(民家宿泊)” のルールを定めた法律『住宅宿泊事業法』の施行まで、あと10日余りとなりました。

6月14日まではサイトで予約を受けて良いと”勘違い”されている方も少なくありませんが、本来は、有償で、不特定多数の方を、反復継続的に宿泊させるには「旅館業営業許可」を取得しないといけません。
実際は、仲介サイトに物件を掲載しても、”なんの処分” もなく、今日までやってこれたのだから、6月15日以降も…..と考えている人は、要注意です。

観光庁から”住宅宿泊事業法の施行日後における違法物件に係る予約の取り扱いについて”の通知がでています!!

届出をしてから事業を開始しようと思っていても、平日に働いている人は調べる時間も取れなかったり、特に消防署での事前相談は多少なりとも知識がないと何度も足を運ぶことになりかねません。
保健所と消防署へ事前相談に出向き、周辺住民への周知等等を行うと、10日間はアッという間に経ってしまいます。
特に建築士のチェックを要する方や非常用照明器具の設置が必要ですと、混み具合によっても左右されますので、早めにご準備ください。

もう一つ、住宅宿泊管理業者との契約時にご注意いただきたのが、契約する管理業者の選定です。正確には管理業者と届出住宅の距離です。「苦情があってから現地に赴くまでの時間(目安)」というのが定められており、目安時間は、10分だったり30分だったりと、申請する都道府県(市区町村)のルールによって異なります。

このルールが発表される前から既に管理会社と契約されている方は、ガイドラインに書かれている時間内に駆けつけが可能なのかを確認をしてから再契約を結ばないと、後々トラブルに繋がります。ガイドラインで30分となっていても、実際には10分程度で駆けつけてくれる管理業者を選んだ方が無難だと思います。

ゲストから「電気のブレーカーが落ちたので来てほしい」「電球が切れたので交換して欲しい」等のリクエストがあっても、30分も待たされるとやはりクレームに繋がりかねない。。